JICグループ行動規範

JICグループ行動規範

2014年(平成26年)9月24日、日本検査株式会社の取締役会は、このJICグループの行動規範を採択しました。
このJICグループ行動規範は、JICグループ全ての取締役、役員および社員、準社員(以下総称して 「JIC役員・社員等」)が遵守すべき基本的な内部規範を定めています。
この行動規範において「JICグループ」とは、(1)日本検査株式会社、(2)日本検査株式会社が直接 または間接に発行済議決権付株式または持分の過半数を保有する会社、および(3)その他、適宜 日本検査株式会社の取締役会が、この行動規範の適用範囲に含めると決定した会社をいいます。
このJICグループ行動規範の改定は、日本検査株式会社の取締役会の承認を必要とします。
JICグループは、自らこの行動規範を遵守することを宣言します。
そして全てのJIC役員・社員等は、この行動規範を読み、理解し、そして遵守しなければなりません。

1.法令・規則類の遵守


事業活動を行う各国・地域のあらゆる適用法令、規則を遵守し、誠実かつ倫理的に事業活動を行うことが「公明正大」を旨とするJICグループの基本方針です。
全てのJIC役員・社員等は、自らの業務に関連する全ての法令、規則ならびに、社内規則、方針および その主旨を正しく理解し、これを遵守しなくてはなりません。

2.誠実で公正な事業活動


2.1 公明正大で高品質なサービスの提供

日本検査株式会社は第三者検査機関として創設されました。
JICグループはその創業精神をしっかりと継承し、いかなる事業活動においても公明正大で高品質なサービスの提供に努めます。

2.2 公正な取引

(1)不公正取引の排除
JICグループは、公正な競争や公正な取引を阻害するいかなる行為(談合、価格調整等)も排除します。

(2)贈賄・接待
(a)JICグループは、相手方との取引関係に直接的に影響する場合、または影響すると見られる恐れのある場合は、取引先、顧客その他の会社の従業員等に金銭や贈物を
贈りません。 とりわけ、法令で明示的に禁じられている国内外の公務員等に対する贈賄または接待は原則として禁止します。
(b)JICグループは顧客等を接待する場合は、社会通念上妥当な範囲内で行います。
(c)JIC役員・社員等は、取引先に対して金銭や贈物を要求してはいけません。また、接待の申し出があった場合は、上長に報告、相談する等の慎重な対応が必要です。

(3)反社会的勢力の排除
JICグループは、反社会的勢力や団体とは一切の関係を持たず、決して反社会的勢力との取引は行いません。
また、反社会的勢力や団体に対しては断固とした態度で対応し、あらゆる不当要求を拒否します。

2.3 守秘義務

情報は、会社の大切な資産です。JICグループは、顧客やその他の関係先から預った情報はもちろんのこと、個人情報も含めた自らの機密情報の安全も確保します。
「機密情報」とは、一般に開示されていない情報や、それによって競業者より優位に立つことが出来る情報、又はその情報が時期尚早あるいは不適切に開示されると損害が生じる恐れのある情報を言います。例としては、ノウハウ、営業秘密、企業戦略や顧客、ビジネスパートナー等に関する情報です。
JICグループは会社の承諾がない限り、機密情報を開示、流布することを禁止します。
また、JIC役員、社員等はこれらの情報をJICグループの業務においてのみ使用するものとし、それ以外の使用は認められません。

3.倫理的な行動


あらゆる事業活動は、JICグループの最善の利益となるように行われる必要があります。 従ってJIC役員、社員等の一人一人においてもJICグループの利益を損なう、あるいは損なう恐れのある行為をしてはなりません。
JICグループの利益を損なう恐れのある状況が生じた場合には、速やかに上長に対して
その旨を報告しなければなりません。
この事前報告は、本方針を遵守していく上での重要なステップです。

3.1 個人的利益相反

JIC役員、社員等は、JICグループとの利益相反を生じる、あるいは生じる恐れのある行為をしてはなりません。

3.2 会社資産

JICグループの資産は、使用権限を付与されたJIC役員、社員等(もしくはJIC役員、社員等が指定した人)によって、正当な業務目的にのみ使用されるべきものです。
これらの資産には、有形資産のほかに、ブランド、ノウハウ、機密情報等の無形資産も含まれます。
JICグループは会社資産の不正利用や私的利用を固く禁止します。

3.3 内部通報制度

JICグループにおいては、違法、不正または不適切な行為に関して通報できる制度(JIC-ブリージングシステム)が設けられています。
JICグループは通報があった場合には、事実関係を調査の上、是正措置が必要な場合はこれを実施します。
JICグループは通報が悪意に基づく誹謗、中傷である場合を除き、通報したことを理由とする不利益扱いをしません。

4.人権の尊重、就業環境の整備


4.1 人権の尊重

JICグループは、人権、多様性、異なる価値観を尊重し、国籍、人種、民族、性別、年齢、宗教、信条、社会的身分、障がい等を理由とする一切の差別やハラスメントを行わないものとします。

4.2 健全な就業環境の整備

JICグループは平等な雇用機会を提供すると共に、JICグループの役員、社員等に対し、最大限の能力を発揮できる健全な就業環境を構築するものとします。


5.環境保全


JICグループは、環境保全に対する責任を常に意識し、環境問題に積極的に取り組みます。


6.各国・各地域との調和


JICグループは各国、各地域での事業活動において、各国、各地域の文化、慣習等を尊重し、それぞれの国や地域に適用される関係法令等に従った公明正大な行動に努めます。
またそれぞれの国や地域の発展を視野におき、経済的、社会的、環境的な進歩の貢献に努めます。

制定 平成26年10月1日

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